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権利証を紛失してしまった場合はどうすればいいの?

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宮崎西部不動産の飯干です。
所有権取得の『登記済権利証』に代わり、法務局で『登記識別情報』が発行されるようになってから早くも10年が経ちました。それ以前から不動産を所有されている方は、先の『登記済権利証』・・・通称『権利証』を保管されていると思います。
ただ、長く不動産を所有していると『権利証』の保管場所が分からなくなってしまい、そのまま紛失してしまうことがあります。この権利証、実は法務局でも再発行ができません。
その場合、不動産を売却する場合はどうすればよいのでしょうか?
方法は2つあります。
①本人確認情報
司法書士が所有者と面談を行い、間違いなく所有者本人であるという証明『本人確認情報』を作成してもらいます。
『登記済権利証』や『登記識別情報』に代わる書類、司法書士の権限と責任による手続きの為、数万円の費用がかかります。
時間をかけずに発行ができ、スムーズに登記申請を行えるので一番確実な方法です。
②事前通知制度
権利証がない状態で司法書士が登記申請を行います。その後、法務局から売主に本人限定受取郵便で通知(事前通知)が届きます。この通知書に実印を押して返送すると登記が完了しますが、返送をし忘れた場合は登記申請が却下となるので買主にリスクがあります。買主側は金融機関から融資を受けて不動産の代金を支払う場合も多いので、こちらを利用することはほとんどないかと思います。
大切な書類だからこそ、人目のつかない、誰もが簡単に見つからない場所に保管してしまうと起こり得るケース。もし、紛失してしまっても売却は行えますのでご安心ください。