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生活保護を受けている時に不動産を相続した場合

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これまでの不動産&住宅営業の経験を元に発信するお役立ち情報。
今回は『生活保護を受けている時に不動産を相続した場合』についてお話ししたいと思います。
病気をしたり、収入が少なくて生活に困っている家庭に対して、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに自立を助ける制度『生活保護』。
この『生活保護』を受けている時に不動産を相続した場合はどうなるのでしょうか?
まず生活保護を受ける条件の一つに『資産の活用』があります。
これは生活必需品以外の余分な資産(自動車、土地、建物、預貯金など)は、売ったりするなどして生活のために活用する必要があるのです。
まず、原則として生活保護を受けている人は相続放棄をすることができません。
対象不動産を売却した際は『窓口の市町村へ生活保護費の返金』を行う必要があります。
尚、相続人が複数の場合は、返金義務があるのは生活保護を受けている人のみ。
他の人は普通に相続できます(援助できませんか?の相談・確認はあるかもしれません)。
一般的には民法通りの法定相続を行い、売却後に相続分配された金額(収入)を各市町村に返金することになります。
そこから、これまでの生活保護費が精算されることになります。
尚、相続した資産が少なく、長期の自立が現実的に不可能である場合はどうでしょうか?
この場合は返金だけを行って、生活保護については継続が認められる可能性が高いです。
まずは相続の話が出た時点で、各市町村の窓口(宮崎市の場合は福祉部 社会福祉課)に相談に行かれるのが良いかと思います。
詳しく知りたい方は、私 飯干までお気軽にご連絡ください。