宮崎西部不動産の飯干です。
売地の情報で敷地が広い場合、『分割販売』や『分筆可能』などが記載されている時があります。
『分割』と『分筆』、どちらも同じ意味に思えますが、実は全然違います。
『分割』は登記簿上の変更は行わずに、建築基準法に基づいた土地の線引きを机上で行うこと。
親の住んでいる実家の敷地に、子が家を建てる場合によく行われます。
線引きした敷地が、それぞれ幅員4m以上の道路に2m以上接するように、
図面上(敷地図や配置図)で可分線を引くのです。
次に『分筆』は登記上でも土地を分けてしまうこと。
土地の分割とは異なり、まったく別の土地に分けてしまうのです。
『分割』は登記簿上は一つの土地なので、抵当権等の担保設定は
土地と既存建物全てに及びます。
『分筆』は登記簿上でも別々の土地なので、必要性のある土地にだけに担保が設定されます。
物品等の分割販売と違い、不動産の売買物件で『分割販売』や
『分割相談可』という記載は厳密には誤り。『分筆』を用いるのが正解です。
ただ、一般の方には『分割』の方がイメージ的には分かりやすいかもしれないですね。