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市街化調整区域(既存宅地以外)でも家が建つ地域がある?

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宮崎西部不動産の飯干です。
以前も記事にしたのですが、原則として市街化調整区域では特定の条件を満たさないと住宅の建築ができません。特例の一つに『既存宅地』と呼ばれるものがあります。

これは、その地域が市街化調整区域と指定される前に、既に宅地だった場合に建築が認められる特例です。他にも諸条件があるのですが、詳しくは以前の記事をご参照ください。

では、市街化調整区域で既存宅地ではなくても建築が認められる地域があるのをご存知でしょうか?

実は国富町の一部の指定地域(上岩知野塚原三名大脇八幡)では、自分が住む居住用の専用住宅(自己居住用一戸建専用住宅)であれば建築が可能なのです。

都市計画法第34条第11号条例の規定に基づく、既存集落の人口減少、少子高齢化対策としての特例措置。

『広い土地を探しているのだけど、宮崎市内の土地は価格が高すぎる』とお悩みの皆様。
市内から車で10分~15分の国富町でご検討されてはいかがでしょうか?

都市計画法第34条第11号条例の規定に基づく指定地区の物件はこちらです。

国富町 塚原【A号地】
国富町 塚原【B号地】


【参考ページ】都市計画法第34条第11号条例の規定に基づく土地の指定区域