宮崎西部不動産の飯干です。今回は埋蔵文化財についてお話ししたいと思います。
埋蔵文化財とは名前の通り、土地の中に埋まっている文化財(遺跡・場所)のこと。全国で約46万箇所もあり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。
宮崎市内だけでも約105箇所くらいが埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)になっています。
この地域では新築や土木工事などを行う場合には、教育委員会に工事着工の60日前までに『工事の届出』を提出する必要があります。
ここで気を付けなければならないことは
①土地代を支払った後に埋蔵文化財包蔵地と判明し、すぐには工事着工に入れなくなった。
②土地代は銀行で『つなぎ融資』で出していたので、工事が遅れた分、必要以上に『つなぎ金利』がかかってしまった。
③埋蔵文化財包蔵地と知らずに工事に入ってしまい、途中で工事がストップしてしまった。
・・・等の諸問題が発生する場合があるので注意が必要です。
まずは事前に郵送かFAXで『事前審査調書』もしくは『文化財所在の有無照会』を宮崎市教育委員会の文化財課に提出し、埋蔵文化財の有無を確認するようにしましょう。
【書式 PDF】『事前審査調書』 『文化財所在の有無照会』
【問い合せ先】
宮崎市教育委員会 文化財課
埋蔵文化財係 事前審査担当
〒880-2101 宮崎市大字跡江4200番地3
生目の杜遊古館
TEL:0985-47-8012
FAX:0985-47-8202
当日か翌日には埋蔵文化財の有無の回答が出ます。ここで埋蔵文化財包蔵地と判明した場合は、試掘・確認調査が必要となり、『試掘・確認調査依頼書』と『発掘(確認調査・試掘調査・本調査)承諾書』を提出する必要があります。
試掘調査自体は一日で終わりますが、書類を提出してから試掘調査が行われるまで、最長で2~3週間程かかります。この試掘調査が終わって、ようやく工事届出が提出できるようになります。ここから『原則』では60日の期間を要することになります(この期間については短縮の相談が行える場合があるようです)。
では、ここで考えられる不動産取引での最悪のケースをあげてみましょう。
それは土地の取引後に試掘調査を行い、何かしらの埋蔵文化財が出てきて、発掘と保管が必要となった場合。
規模によって異なりますが、発掘期間に約1ヶ月半、更には発掘費用(保管費と合わせて100万円を超える場合もあります)が自己負担になる可能性もあるのです。
通常、個人が負担することは無いのですが、同様の発掘作業で国庫等からの予算(助成金)枠を使い切っている場合、負担を相談される場合があるのです。この場合、費用を負担するか、来期の予算枠を抑えるしかありません。
このようなトラブルが無いよう、『埋蔵文化財包蔵地』の確認は早めに行っておく必要があります。
これから『買いたい』『売りたい』不動産が埋蔵文化財包蔵地の方は、宮崎西部不動産までお気軽にご相談・お問い合わせください。