宮崎西部不動産の飯干です。
今日は私道の固定資産税についてご説明したいと思います。
固定資産税は毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して、4~6月頃に各市町村から納税通知書が送られてきます。
私道の持ち分を持っている方、造成されたばかりの分譲地で道路持分がある方は注意が必要です。
私道の固定資産税の納付書は、持分のある代表者一人にしか納税通知書が届きません。
持分者全員に送付されてはいないのです。
つまり、どのような問題があるのか?
あなたが知らない間に代表者が私道の税金を払ってくれている可能性があり、
代表者も全員分とは気づかずに払い続けている可能性があるのです。
私道に限らず、何人かで所有している土地や家屋の固定資産税・都市計画税については、地方税法によって共有者全員が連帯して全額を納税する義務を負うことになっています。
このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできず、代表者一人に納税通知書が送られてくるわけです。
私道は公衆用道路であっても個人の資産なので、原則として課税されます。例外として所有者がなんらの制限を設けず、多数人の利用に供されている道路は、その公共性を考慮して一定の条件を満たしているものについては、申請により固定資産税が免除される場合もあります。
①私道の納税通知書が届いており、あなたの名前と外〇名と記載されていた場合
➨あなたが納税の代表者になっています。他の共有者と納税方法について相談をしましょう。
②納税通知書には土地と建物の税額しか記載されていない。
➨代表者の方が私道の固定資産税を納めているか、免除されてるかのどちらかです。
②の場合、宮崎市であれば資産税課に出向いて確認するのが一番早いのですが、
ここは一つ市民課で固定資産税公課証明書を私道持分の地番で取ってみましょう。
取るのは固定資産税評価証明書ではなく、固定資産税公課証明書です。
後者の方は固定資産税額も記載されています。
そして、赤字のところに注目。
拡大すると自分の名前のところに、外〇名と記載されています。
これが自分以外に道路持分を持っている共有者の人数です。
こちらが道路部分に課税されている固定資産税額です。
このように自分のところに私道部分の納税通知書がなく、かつ固定資産税公課証明書に『外〇名』と『税額』まで記載されていたら、他の共有者の誰かが払ってくれているということです。
逆にありそうなのが、私道持分のある中古住宅を不動産業者が売主が納税代表者である説明をし忘れて、次の買主が何も知らずに全員分の税金を納税し続けているパターン。可能性としては十分あり得そうです。
最後にもう一度繰り返しますが、何人かで所有している土地や家屋の固定資産税・都市計画税については共有者それぞれの持分に応じて課税することはできず、代表者一人に納税通知書が送られてきます。
この場合、地方税法によって共有者全員が連帯して全額を納税する義務を負うことになっています。
納税額の徴収方法については決まりはないので、代表者が各共有者から集金するか、もしくは各共有者が年ごとに持ち回りで全額納税する方法も良いでしょう。