空き家、空き地でお困りはありませんか?
空き地・空き地の
売却・買取・管理・リフォーム・解体
その他、不動産に関するお悩みを
宮崎西部不動産が解決いたします!
- 空き家・空き地を持っているけど、どうすればいいかわからない
- 空き家・空き地を相続したけど、誰も使う予定がない
- 空き家・空き地の場所から遠方に住んでいるので管理をお願いしたい
- 空き家・空き地を賃貸することで有効活用をしたい
- 空き家・空き地を売りたいけどいくらで売れるか知りたい
- 空き家・空き地を買い取ってほしい
- 空き家・空き地を引き取ってほしい
お任せください!!
秘密厳守、相談・ご提案は無料です
相続登記が義務化されました!!
2024年4月1日制度開始
相続・遺贈による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、住所や氏名の変更をした場合、変更の日から2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象となります。
空き家対策特別措置法が、
2015年5月より施行されています
所有している空き家が
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
➁そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③著しく景観を損なっている状態
④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
この4項目のいずれかに該当すると、行政から特定空き家に指定される可能性があります。
特定空き家に指定されると
固定資産税が最大6倍負担に!!
特定空き家に指定されて行政から勧告を受けると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなるため、更地の場合と同じように最大6倍にまで跳ね上がる可能性があります。
特定空き家に指定されない為には
①空き家を賃貸にする
空き家の状態が続くと適度な換気が行われない為、湿気がこもりやすく、害虫発生の温床になってしまいます。空き家を賃貸にすることで、家は長持ちし、安全性や衛生面の維持も図られます。一軒家の賃貸はあまり少ないので、郊外でも住む人を見つけることができるかもしれません。
➁空き家を売り払う・買取をしてもらう
建物の老朽化が激しく、維持管理に費用がかかる場合は、空き家を売却することを考えましょう。需要がないと思われるような物件であっても、当社が地域の相場に見合った売却査定を行うことで買い手がつく可能性もあります。長期化が予想される場合は、買取も検討させていただきます。
③空き家をきれいに保つ
賃貸物件への転用や売却をせず所有したままにする場合は、適切に管理して清潔な状態に保つようにしましょう。定期的な清掃や草むしりなどの手入れが必要です。遠方に住んでいたり忙しくてなかなか管理できない場合は、当社の空き家巡回サービスをご利用ください。建物の換気や水漏れの状態等を定期的に点検し、庭木の手入れや清掃などを行います。
相談・提案料は無料です。 お気軽にお問い合わせください。 宮崎西部不動産 〒880-2112 宮崎市大字小松1763番地36 TEL:0985-71-1548 FAX:0985-71-1549 |