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宮崎県の津波災害警戒区域の指定について~不動産業の現場から見た影響とポイント~

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■ 宮崎県沿岸部で「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」が指定されました

宮崎西部不動産の飯干です。
令和7年10月9日、宮崎県は沿岸部10市町(延岡市・日向市・宮崎市・日南市・串間市など)を対象に、
「津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)」を指定しました(宮崎県告示第651号)。

この取り組みは、東日本大震災の教訓をもとに制定された
「津波防災地域づくりに関する法律」に基づくものです。
“最大クラスの津波(レベル2津波)”を想定し、住民の避難体制を強化することを目的としています。

■イエローゾーンとは?
県が想定した「最大クラスの津波」により、生命・身体に危険が及ぶおそれがある地域を指します。
つまり、“津波から逃げるための体制を特に整えるべき地域”という位置づけです。

指定された区域では、次のような防災対策が進められます。

・津波ハザードマップの作成・公表
・避難場所・避難経路の整備
・学校や福祉施設などの「避難確保計画」作成義務
・避難訓練・地域防災計画の強化
・不動産取引における「重要事項説明」への明記義務

不動産取引の現場では、物件がイエローゾーン内かどうかを説明する責任が発生します。
土地・建物の売買や賃貸に関わる全ての取引が対象になります。

■土地利用や建築への制限は?
イエローゾーンに指定されても、現時点では建築や土地利用に制限はありません。
また、他県の事例でも「指定によって地価が下がった」という報告は確認されていません。

ただし、今後は「津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)」の検討も進む予定です。
避難が難しいエリアでは、建物の構造や高さに関する基準が設けられる可能性もあります。

■不動産実務での留意点
宮崎市内でも、沿岸部や河川沿いなど一部地域が該当します。
物件を取り扱う際は、次の3点を確認しておくと安心です。

①津波浸水想定図の確認
②避難経路・避難施設の把握
③地域防災計画の最新情報チェック

また、地形や地盤の状況によっては、区域外でも浸水する可能性があります。
指定の有無に関係なく、地域全体で防災意識を高めていくことが大切です。

■関連リンク
宮崎県公式サイト:津波災害警戒区域の指定について
津波災害警戒区域の指定に関するQ&A(PDF資料)

不動産を扱う以上、「地域の安全情報を正しく伝える」ことも大切な責任のひとつです。
津波や地震といった自然災害は避けられませんが、正しい知識と準備でリスクは減らせます。
今後も、宮崎西部不動産では地域と連携しながら、安心して暮らせる住まい探しをお手伝いしていきます。