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農地法の届出を自分で行ってみましょう

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農地法の申請を自分で行ってみる

宮崎西部不動産の飯干です。
土地からお探しの皆様は地目が『畑』や『田』の物件も見かける事が多いかと思います。
この場合、農地を宅地に変える為の諸手続きが必要になるのですが、今回は購入した土地に住宅を建てる目的で、誰もが簡単に行える『市街化区域内の農地法の届出(5条届出)』について説明したいと思います。

通常、行政書士に依頼すると農地法の届出だけでも4~5万円はかかりますので、これを自分で行って節約をしてみましょう。
今回は宮崎市内の市街化区域内の農地法の届出についてご説明します。

 

①まずは宮崎市のホームページから書式をダウンロードします。

 

こちらのページのページ下にある『関連書類』から、農地法第5条第1項第6号届出様式をクリックしてダウンロードします。

 

②記入を行います。書き方の見本です。

 

購入する土地(農地)に家を建てる場合の記入方法になります。
中段の土地の地目の現況については、現在も農地として使用している場合は、『旧耕』ではなく該当する地目『田』か『畑』をご記入ください。

所有権移転、工事着工、工事完成の日付については、おおよそで大丈夫です。

 

③他、提出書類を用意します。

 

 

 

  • □現地図(A4サイズ)
    □土地の字図・・・原本 法務局で取れます。1筆 450円
    □土地の謄本・・・原本 法務局で取れます。1筆 600円。
    □住民票・・・・・売主と買主の分。

 

尚、売主の現住所が謄本(登記簿)の住所と同じ場合は、売主の住民票は不要です。
(宮崎市の場合です。東諸県郡等は現住所と謄本上の住所が同じでも必要になります。)

 

④申請書と提出書類を宮崎市の農業委員会に提出します。

 

提出場所は宮崎市役所第四庁舎の7階にある農業委員会になります。
書類のチェックを行い、約5~10分ほどで終わります。

尚、行政書士資格を持たない不動産会社等が代理で届出を行う場合、行政書士法の違反になりますのでご注意ください。

 

⑤農業委員会で受理通知書を受け取ります。

 

農業委員会で届出を受理後、約1週間程度で受理通知書が交付されます。
月曜日に届出を行えば翌週の水曜日には受理通知書が発行されています。
受取については、住宅会社や不動産業者が代理で受け取っても大丈夫です。
受取人は認印をご持参ください。

以上が大まかな農地法の5条届出の手続きになります。
簡単に行える手続きですので、お時間があればご自分でされてみては如何でしょうか。

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