宮崎西部不動産の飯干です。今日は『がけ条例』についてお話ししようかと思います。
建築基準法では、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤以外の土地で、高さ2メートルを超えるものを『がけ』といいます。
がけの上に建てる場合はがけの下端、下に建てる場合はがけの上端、それぞれ『がけの高さから2倍以上』の距離を空けなければいけません。
ここで気を付けないといけないのは、一般的にイメージされる『がけ』だけではなく、間知ブロックやコンクリートブロック積みの擁壁でも、上記内容に当てはまる場合は『がけ条例』が適用されてしまうのです。宮崎の場合は特に古い住宅団地は要注意。開発行為と呼ばれる都市計画法の許可を受けて造成されてない擁壁は、新築や建て替え時に『がけ条例』が適用されてしまう可能性があります。
『がけの高さから2倍以上』の距離を空けるとなると、住宅のプランニングに大きく影響を及ぼします。これを回避するには、がけの崩壊を防ぐための擁壁工事を施工するか、擁壁に負担をかけないように家の真下に杭打ち(地盤改良工事)などを施工しなければなりません。また、開発行為の擁壁でも建築確認申請を行う建築士が安全性の確認を行い、擁壁にクラック(裂け目・ひび割れ)が入っていた場合は、補修や補強工事の必要があります。
支持地盤(構造物を支えることができる地盤または地層のこと。支持層)によっては、建築許可を得るために予想を上回る大掛かりな工事と費用が必要になる場合もあります。いずれにしても、市内であれば宮崎市の建築指導課、市外であれば管轄する土木事務所か宮崎県庁にある土木事務所の建築課等との事前協議が必要になります。
ここ最近、問い合わせや相談をよく受けますので、改めて記事にしてみました。
とは言え、私の説明は『がけ条例』のほんの一部分しか書いおらず、補足すべき部分もまだまだあります。ひとまず、大まかな概要として知っていただければと思います。
これから高台で土地や中古住宅を探される方、もしくは建て替えをご検討の方で、がけ条例が気になる方は、お気軽に私 飯干までご相談ください。
次回はコンクリートブロックによる擁壁の取り扱いについてお話ししたいと思います。