コンクリートブロックによる擁壁の取り扱いについて
記事投稿日:2018年7月4日
宮崎西部不動産の飯干です。今日は『コンクリートブロックによる擁壁の取り扱い』についてお話しします。
住宅の外構に使われている補強コンクリートブロック(建築ブロック)は、本来は土留めの為の擁壁として使用することはできません。
しかし、実際に多くの敷地で土留めとして建築ブロックが使用されていることから、建築基準法では以下の施工については認められています。
①1m以下の擁壁
建築基準法の規定に適合する建築ブロック造りの堀で、土地の高低差が1m以下であり、建築物の荷重が伝わらない配置(土地の高低差以上)にした場合は、支障がないものとして取り扱われます。
②擁壁の上の建築ブロックの擁壁
間知ブロックやL型擁壁等の上に築造する建築ブロック擁壁は、2段(40cm)までについては、支障がないものとして取り扱われます。
また、開発行為や区画整理事業等で築造されていない擁壁、工作物確認申請を行っていない擁壁で2mを超えるものが敷地にある場合は、これらの安全性について構造計算書や地盤調査報告書、図面などを添付した報告書を作成して、建築確認申請を行う必要があります。
近年、『がけ条例』と『コンクリートブロックによる擁壁』については、取り扱いが大変厳しくなりました。
何も知らないで購入してしまうと、新築時に予想外の費用が発生したり、最悪の場合は建築を断念しなければならないかもしれません。
高台の物件でご不安がある方は、私 飯干までお気軽にご相談ください。
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