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宮崎市の『43条但し書き道路』について

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第43条ただし書きの許可は
「建築基準法第43条第2項第2号」の許可に改正されました

建築基準法では、その敷地が『建築基準法第42条に規定する道路』に2m以上接していなければならないと規定しています。
例えば下図のような私道の袋小路があった場合、奥の2つの敷地は『建築基準法の道路』まで、幅員2m以上ずつ確保する必要があります。

建築基準法第43条第2項第2号(旧第43条ただし書きの許可)

もし、この道路幅員が4m未満の場合は、それぞれの敷地が2m以上幅員を確保できていないので、建築確認申請を受け付けてもらうことができません。
宮崎市内でもこのような道路は数多くあります。

ただし、敷地の周辺に広い空地を有する建築物、その他一定の基準を満たす建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができます。この事前協議から許可申請までの流れを『建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可』といいます。

どのような道路でも必ず土木事務所等で確認を

見た目は普通の道路でも、実は建築基準法の道路(建築基準法第42条に規定する道路)ではない可能性があります。
今回の『建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可』ではなく、他の許可申請の手続きが必要だったり、あるいは建築自体が不可の場合もありますので、どのような道路でも必ず土木事務所等で確認を行いましょう。
宮崎市であれば市の建築指導課が確認の窓口になります。

このような土地は『建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可』は受けれません

住宅会社に在籍していた頃、ご両親様が自分の家の敷地内に息子夫婦の家も建てさせたいという相談がありました。
それが下図のような状況だったのですが、この場合は『建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可』を受けることができません。

理由は『建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可』は言わば救済措置であり、1宅地に1棟しか適用されないのです。
ちなみに事前に分筆登記を行って土地を分けても許可は下りないので要注意。
このケースの場合は、下図のようにご両親様の敷地内から幅員2mで建築基準法の道路まで接道を取るしかないでしょう。

土地を分けてもらって購入したけど、家が建てられなかった!!
・・・という事が無いように気を付けましょう。

宮崎市|43条但し書き道路|建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可