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解体引き渡しの物件、よくある取引トラブルについて

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『更地』と『整地』。実は同じような言葉でも意味が違います。

建物を解体して引き渡しを行う売地について、『解体更地』や『解体整地』という表記。
売手側と買手側で解釈が異なり、トラブルになる場合があります。

■更地とは建造物が無い土地のこと。樹木や雑草などが残っている場合があります。
■整地とは雑草や樹木などを除去して土壌を平らに整えること。地ならし。

こうして並べてみると全然意味が違いますね。

よくあるトラブルは、契約書には『本物件は解体整地で引き渡すものとする』と記載されていたのに、引き渡し時に敷地内には雑草や樹木が残っていたというケース。

この場合、売主側の不動産業者は、建物部分だけを解体するつもりだったのであれば、『解体更地』と記載すべきです。

この『更地』と『整地』の違いに気づかないで記載している不動産業者もいますので、解体をどこまで行うのか必ず確認をするようにしましょう。

また、契約書にも解体内容を必ず記載してもらうようにしましょう。

それは『解体』ではなく、『造成』だというトラブル

道路から高低差のある小高い敷地で起こりやすい解体トラブルの事例としては、建物の解体ついでに買主や施工する住宅会社側から『道路と同じフラットな高さで駐車スペースも掘り下げて土を撤去して欲しい』という要望が発生する場合があります。

この場合、擁壁の取り壊しや土の搬出にも数十万円の費用が発生する場合が多いです。
もはやそれは『解体』ではなく『造成』になるので、本来であれば要望を出した買主側が負担すべき費用なのですが、これを解体着手時に売主側に求めてくるケースもあり、トラブルに発展する場合もあるので気をつけましょう。

いずれにしても、解体引き渡しの物件については、その内容について契約書や別紙に詳細に記載するようにしてもらい、売主も買主も双方が納得した上で気持ちよく取引できるようにしましょう。

トラブル|解体引き渡し|解体更地|解体整地