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契約時に水害リスクの説明が義務化されます

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宮崎西部不動産の飯干です。

今日は水害リスク説明の義務化について。
8月28日から宅地建物取引業者は、不動産取引時に水害ハザードマップを使って対象物件のリスクを説明することが義務化されます。売買も賃貸も対象です。

水害ハザードマップは水防法に基づいて作成されており、自然災害による被害予測範囲を地図化したもの。
洪水・雨水出水(内水)・高潮ハザードマップのことです。

具体的には重要事項説明時にハザードマップを用いて、水害のリスクや想定される浸水の深さ、避難所等について説明を行います。
タブレットやパソコン上で表示して説明することは想定されていないので、そのようなツールで説明を受けた場合は指摘を行いましょう。

【宮崎市洪水ハザードマップ】
各地域共通 表面<参考:中心部・北部域(旧宮崎市域)>(PDF 5.42MB)
中心部・北部域(旧宮崎市) (PDF 7.72MB)
南部域(旧宮崎市)(PDF 5.83MB)
佐土原町域 (PDF 4.14MB)
高岡町域 (PDF 7.47MB)

【宮崎市防災マップ】
田野町域 (PDF 6.34MB)
清武町域 (PDF 7.05MB)

水害リスク|ハザードマップ|水防法|洪水|雨水出水|内水|高潮