宮崎市の西部(小松台・小松・大塚)地区の売地・売家・賃貸・管理等のことなら総合不動産業の『宮崎西部不動産』にお任せください。精一杯、お客様をお手伝い致します!
  • LINE
  • twitter
  • facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • メール

購入申込書(買付依頼書)の基礎知識や注意点について

カテゴリ

宮崎西部不動産の飯干です。

お客様が不動産を購入する時に、私たち仲介業者は購入申込書(買付依頼書)をいただくようにしています。
購入金額、手付金、契約予定日、残金日(引き渡し予定日)などを決めて、書面を以って売主様に購入の意思表示を行うわけです。

この購入申込書について、注意すべき点を記載したいと思います。

①購入金額
不動産はどの物件も必ず価格交渉ができるとは限りません。最初から勝負価格で出していたり、買い手がすぐに付くと思われる人気物件は、全く交渉できない場合も多々あります。極端な価格交渉は売主側の心象を悪くし、取引自体を断られてしまう可能性もありますので注意が必要です。(過去記事参照

②手付金額
通常は購入価格の1割が目安ですが、資金の都合によっては用意できない事もあるでしょう。売主様が承諾していただければ、10万円や20万円でも問題ありません。

ただし、大きな価格交渉を行っている場合、より良い条件(価格)で2番手の買手が付いた場合はどうでしょうか?
契約後でも売主側が手付金の倍返しを行って解約になった事例があります。
売買契約書に定めた期間内であれば、買主の場合は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで契約の解除ができるのです。

もし不安であれば、
■値引額の半金の手付金を用意する(2番手が定価で買い付けを入れても、売主側は手付金の倍返しで解約するメリットがないのです)
■契約の際に手付放棄の解約期日を短めに設定する(期日以降は手付金放棄で解約はできません)

③契約予定日
通常は購入申込書を提出した週末や翌週、長くても10日前後には売買契約を行うようにしています。
稀にですが、住宅会社の見積もりが出ていない為に、購入有効期限を2~3週間で記載している土地の申込書を受け取る事がありますが、丁重にお断りするようにしています。

そこまで期間が長くなると、購入申込書は契約書ではないので、売主側としては本当に購入してもらえるか不安になってしまいます。
また、その期間中は他のお客様に物件の紹介ができないので、万一キャンセルされた場合は時間的にも大きな損失を被ることになります。

④残金日(引き渡し予定日)
通常は契約してから1ヶ月、長くても2ヶ月以内に取引を行う場合が多いです。ただ、農地転用が必要な土地であったり、賃貸中の物件の場合は、相応の期間を要しますので、残金日が長めに設定される場合もあります。

取引に必要となる諸手続き期間も考慮して残金日を決めないと、契約後に延期相談を行う必要がでてきます。場合によっては、この延期願いが了承されず、解約になる可能性もゼロではありません。この時点で売主側に何らかの損害が発生した場合は、金銭問題に発展する可能性もあるのです。

業界22年になりますが、不動産の売買取引は責任・リスクを背負う怖いものだと常々思っています。しかしながら、常にこの緊張感を持っていれば、取引の懸念となる事項を見落としてしまう事もなくなります。
ベテランのように振る舞いながら(いや、一応ベテランですよ?)、実は神経をすり減らしながら契約しています。

土地を抑える為にお客様に『取り合えず買付だけ書いときませんか?』『辞めたい時は断ればいいんですから』という営業マンがいますが、購入申込書はそのような軽いものではありません。

もし、購入申込書を進められても、本当に買うべきか迷いがあるのであれば、今一度考えてみましょう。私たち仲介業者にとっては、購入依頼書は売買契約書と同等に、とても重いものなのです。

本当は告知通り『コンクリートブロックによる擁壁の取り扱い』についてお話しする予定でしたが、ここ最近の取引で購入申込書の基礎知識や注意点などをご理解していただく必要性を感じましたので記事にさせていただきました。

不動産|購入申込書|買付依頼書|売主|買主